債務履行方針
GMOコイン株式会社(以下「当社」といいます。)は、暗号資産交換業者に関する内閣府令第23条第3項に基づいて、暗号資産を移転するために必要な情報の漏えい、滅失、毀損その他の事由に起因して、資金決済に関する法律第63条の11第2項の規定により自己の暗号資産と分別して管理するお客さまの暗号資産で当該お客さまに対して負担する暗号資産の管理に関する債務の全部を履行することができない場合における、当該債務の履行に関する方針を以下のとおり定めます。
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(1) 債務履行の方法
暗号資産を移転するために必要な情報の漏えい、滅失、毀損その他の事由により分別管理しているお客さまの暗号資産をもって、当該お客さまに対して負担する暗号資産の管理に関する債務(※1)の全部を履行することができない場合、当社は、当該不足する暗号資産と同種・同量の暗号資産を調達して、お客さまに付与・返還します。
ただし、同種・同量の暗号資産の調達が難しいと当社が判断した場合には、暗号資産の付与に代えて、又は暗号資産の付与とともに金銭によりお客さまに当該不足額相当額をお支払いすることがあります。 -
(2) 債務履行の時期
当社は、当社が暗号資産の漏えいした場合、速やかに、上記(1)に従って債務を履行します。
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(3) 債務の履行の方法が金銭による場合には、弁済額の算定の基準日及び方法
上記(1)ただし書きに従い、暗号資産の付与に代えて、又は暗号資産の付与とともに金銭によりお客さまに当該不足額相当額をお支払いする場合は、当社が漏えいを検知した日の前営業日クローズ時点(午前6:00時点)における、当社販売所サービスにおける売却価格(円)により不足額を日本円に換算し、速やかにお客さまの取引口座に日本円を入金する方法でお支払いします。