利益相反管理方針
GMOコイン株式会社 (以下「当社」といいます。)は、暗号資産交換業者に関する内閣府令第23条第2項第3号に基づいて、この「利益相反管理方針」を定め、お客さまの利益を不当に害することのないよう、利益相反のおそれがある取引を適切に管理します。
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1. 利益相反とは
当社が管理する利益相反とは、お客さまと当社又は当社の利害関係人との間、お客さまと他のお客さまとの間の利益が対立・競合する状況等をいいます。
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2. 利益相反のおそれのある取引の特定
当社は、利益相反のおそれのある取引をあらかじめ類型化し、取引を行う際に、その取引が類型化した取引に該当するかを検証する方法等で、お客さまの利益を不当に害するおそれがある取引に該当するかを特定した上で管理いたします(特定された取引を以下「管理対象取引」といいます。)。
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3. 利益相反のおそれがある取引の類型及び取引例
当社が利益相反のおそれのある取引として管理する取引は、当社が、お客さまとの間において個別の契約等に基づいて特別な義務を負い、又はお客さまが特に当社に対してお客さまの利益が保護されることを合理的に期待される状況において、そのお客さまの利益を不当に害するおそれがある取引で、その類型は、以下のとおりです。
- 情報資産を適切に管理し、情報の機密性、完全性、可用性を維持すること
※取引例
- ・お客さまとの取引に関する情報を取引に活用することによって、当社又は当社の利害関係人が利益を得ようとする場合。
- ・当社が発行する暗号資産に関する取引をお客さまに推奨等する場合。
- 情報セキュリティに係る管理者を定め、その役割・責任を明確にすること
※取引例
お客さまの取引意向を把握しつつ、お客さまが取引を希望される暗号資産に自己投資する場合 - お客さまの利益より他のお客さまの利益を優先させるような取引
※取引例
お客さまとの取引に関する情報を取引に活用することによって、他のお客さまの利益を得ようとする場合。 - 前各号に準ずる取引で、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引
- 情報資産を適切に管理し、情報の機密性、完全性、可用性を維持すること
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4. 管理の方法
当社は、特定された管理対象取引の特性に応じ、以下の管理方法を選択し、又は組み合わせることによって、お客さまの利益を不当に害することのないよう管理を行います。
- 管理対象取引を行う部門とお客さまとの取引を行う部門を分離する方法
- 管理対象取引又はお客さまとの取引の条件又は方法を変更する方法
- 管理対象取引又はお客さまとの取引の一方を中止する方法
- 管理対象取引に伴い、お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、お客さまに適切に開示する方法(守秘義務に違反しない限度に限られます)
- その他当社が適切と判断する方法
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5. 管理体制
当社は、利益相反管理措置を適切に行うため、営業部門から独立した利益相反管理統括者及び利益相反管理部門を設置し、一元的に利益相反管理を行います。利益相反管理統括者及び利益相反管理部門は、利益相反取引措置の実施状況を検証し継続的な改善に努めます。また研修等を通じて役職員に対して利益相反管理措置に関する手続き等の周知・徹底を図ります。
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6. 利益相反管理の対象となる利害関係人の範囲
- 当社
- 当社とマーケットメイク注文に関する業務委託契約を締結した暗号資産交換業者
- 当社を所属金融商品取引業者とする金融商品仲介業者