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計画されたエアドロップ及びエアドロップによって配布された暗号資産の当社対応指針

当社は、取り扱う暗号資産において、対象の暗号資産の発行者等が一定の条件を満たしたお客さまに対してマーケティング目的等で暗号資産を配布するイベント(以下「エアドロップ」といいます。)及び当該エアドロップにより配布される暗号資産(以下「AD暗号資産」といいます。)の取り扱い及び対応方針を、下記の通りとします。

  1. 1. 計画されたエアドロップへの対応について

    1. 当社は、当社が現に取り扱う暗号資産に対するエアドロップの計画に関する情報収集に努めます。
    2. 当社は、前号の情報収集によりエアドロップの発生時期、エアドロップの内容、エアドロップを計画する主体、エアドロップの目的及び予測される効果、エアドロップによりお客さまに生ずるリスクなど、お客さまが暗号資産の利用を判断するために必要となる情報を得た場合、その内容をお客さまに公表します。公表期日は、当社が情報を得た営業日から2週間以内の営業日、又はエアドロップが発生する予定日より1ヵ月以上前の営業日のいずれかとします。
    3. 当社は、エアドロップによりお客さまの資産の保全及びお客さまとの取引の履行に何らかの支障が生ずるおそれがある場合には、エアドロップの発生に備えて、あらかじめ当社の裁量により、当社の定める期間、暗号資産の売買、預入及び送付その他当社が提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)の全部又は一部の提供を一時中止する等の措置を行うなど、お客さまの資産の保全及びお客さまとの取引を確実に履行するために必要かつ合理的な措置を講じます。また、当社は、本サービスの全部又は一部を一時停止する等の措置を行った場合には、お客さま資産の安全性が確認できた場合に限り、かかる本サービスの一時停止措置等を解除します。
    4. 前号の措置を講ずる場合には、原則としてお客さまに対して事前に告知します。ただし、緊急に停止せざるを得ない場合を除きます。
    5. 当社は、本サービスの一時停止の開始及び停止した本サービスの再開について、速やかにお客さまに告知します。再開時期をあらかじめ定めずに本サービスを停止した場合には、本サービスの再開見込みについて、随時、お客さまに情報を提供します。ただし、再開時期をあらかじめ定めて本サービスを停止した場合には、再開時にその旨を告知しない場合があります。
    6. エアドロップの発生に伴い行った本サービスの一時停止期間中に生じた暗号資産の価格変動によるお客さまの損失について、当社は一切の責任を負いません。また当社が公表した情報の真偽や公表の遅滞によるお客さまの損失について、当社は一切の責任を負いません。
  2. 2. AD暗号資産のお客さまへの付与について

    1. 当社は、お客さまからお預かりした暗号資産においてエアドロップが発生した場合、当該エアドロップにより配布されたAD暗号資産をお客さまへ付与するよう努めるものとします。
    2. 当社は、前項に基づきお客さまにAD暗号資産を付与する場合には、次の各号で定める事項を十分に確認するものとし、すべての事項を満たしていることが確認できない場合、AD暗号資産の付与を行わないこととします。また、AD暗号資産が次の各号で定めるすべての事項を満たしている場合であっても、当社が付与することが不合理又は不適切であると判断した場合は付与しない場合があります。
      1. 配布されたAD暗号資産について第三者による不正な移転を防止する措置が講じられていること
      2. 配布されたAD暗号資産にお客さまの資産を侵害する仕組みが講じられていないこと
      3. 配布されたAD暗号資産の有する機能が不法、不正な行為を誘引するものではないこと
      4. エアドロップを計画する主体による利益独占行為が認められないこと
      5. その他、配布されたAD暗号資産の健全な流通を妨げる事象が認められないこと
    3. 当社は、前号に基づきAD暗号資産を付与すべき場合において、AD暗号資産の付与に代えて、AD暗号資産相当額の金銭をお客さまに交付することがあります。この場合、AD暗号資産相当額を算出する基準をあらかじめお客さまに告知します。原則として、算出基準は当社が任意の方法及び時点で処分した金額とします。
    4. 第1号に基づくAD暗号資産の付与時期及び前号に基づく金銭の交付時期は、当社が定めるものとします。当社は、AD暗号資産の流通上の安全性等やAD暗号資産相当額等の確認等のため、エアドロップの直後にはAD暗号資産の付与及びAD暗号資産相当額の金銭の交付をすることができないことがあります。
    5. 当社がAD暗号資産の付与又はAD暗号資産相当額の金銭の交付を行うと判断した場合であっても、エアドロップが実行された時点からAD暗号資産の付与時点又はAD暗号資産相当額の金銭の交付時点までの間、継続して当社との利用契約を締結していたお客さま以外のお客さまは、付与又は交付の対象にならないことがあります。
    6. 当社は、第3号の措置を講じる場合を除き、お客さまの保有するエアドロップ対象の暗号資産から生じるAD暗号資産を当社がお客さまに代わって自らが所有するものとして取得又は処分を行わないものとします。
    7. AD暗号資産をお客さまへ付与する場合又はAD暗号資産相当額の金銭をお客さまへ交付する場合には、当該付与又は交付に必要な措置及びこれに関するお客さまへのサービス提供の対価として、付与数量又は交付金額の3%の手数料を頂戴します。
  3. 3. デリバティブ取引等におけるAD暗号資産の権利調整について

    1. エアドロップにより配布されたAD暗号資産の価値が認められる場合には、当社はAD暗号資産の建玉数量に応じ、買建玉を保有するお客さまには日本円にて調整金を交付し、売建玉を保有するお客さまからは日本円にて調整金を受領することにより、当該取引における建玉保有者間の公平性が保たれるように権利調整を行う場合があります。交付または受領する調整金の額は、原則として当社カバー先におけるAD暗号資産の市場価格を基準として、当社が独自に定めた金額から手数料として3%を減じ、又は加えた金額とします。
    2. 当社はエアドロップが発生する一定期間前より、お客さまの新規注文等を制限する場合があります。制限をする場合は、お客さまに事前に適切に告知いたします。
  4. 4. お客さまへの告知方法について

    本対応指針に定めるお客さまへの告知及び情報は、当社のウェブサイトへの掲載、電子メールの送信またはその他の当社が適切と認める方法で行うものとします。