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貴社事業所宛ての「口座開設のお知らせ」の受け取り
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取引担当者様のご住所宛ての「口座開設のお知らせ」の受け取り
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ログイン後の会員ページにて口座開設コードの入力
当社にて、上記の 1、2、3 の全てが確認できましたら、口座開設が完了いたします。
GMOコインでは、日本法に基づいて設立された法人で、国内に本店又は支店の登記がある「株式会社」「有限会社」「合同会社」に限り、法人口座の開設が可能です。
各サービスの取引ルールは個人口座と同様です。ただし、以下のサービスについては個人のお客さまと異なります。
FCRコインでアイテムを購入いただく場合やNOT A HOTEL DAOでレンディング、NOT A HOTELへのNACでのお払いに限り、利用申請時に「IEOサービス関連のご利用(当社取扱のIEO銘柄に限ります)」を申請いただくことで、「FC琉球OKINAWA」および「NOT A HOTEL(NOT A HOTEL DAOを含みます)」が管理するウォレットへの預入・送付がご利用いただけます。
STEP.01
メールアドレス/電話番号登録
取引担当者のメールアドレスと電話番号を登録
STEP.02
法人情報登録
法人・取引担当者・実質的支配者情報を登録
STEP.03
必要書類の提出
必要書類を準備の上、WEBからアップロードして提出
STEP.04
口座開設コード入力
「口座開設のお知らせ」を受け取り、口座開設コードを入力
STEP.01
メールアドレス/電話番号登録
口座開設フォームより「法人口座はこちら」を選択し、取引担当者様のメールアドレスをご登録ください。
ご登録いただいたメールアドレス宛に、「パスワード設定」メールが届きますので、パスワードを設定してください。
初回ログイン時に電話番号の登録と2段階認証の設定を行ってください。
STEP.03
必要書類の提出
下記の「必要書類一覧」をご参照の上、所定のページからアップロードにて提出してください。
必要書類一覧
法人住所に建物名・部屋番号等の履歴事項全部証明書では確認できない情報がある場合、建物名・部屋番号等を確認できる補完書類をあわせてご提出ください。
【補完書類】(発行日または領収日から3ヶ月以内)のコピー
法人設立登記後に、登記上の本店又は主たる事務所の所在地宛に発送された通知書をご提出ください。「国税庁法人番号公表サイト」による最新情報・変更履歴情報画面の印刷書類でもご提出いただけます。
本人確認書類は下記のいずれかをご用意ください。
「かんたん本人確認」による本人確認はご利用いただけません。
各種健康保険証については、「記号」「番号」「保険者番号」のマスキングをお願いいたします。
外国籍のお客さまの場合、1点目書類は「在留カード」または「特別永住者証明書」のご提出が必須となります。
ご登録された事業内容を実際に営まれていることが客観的に確認できる書類をご提出ください。
ホームページにおける商品の案内や会社案内、書面による契約書等でご捺印のないものは、受付できませんのでご注意ください。
STEP.04
口座開設コード入力
当社にて審査完了後、貴社事業所と取引担当者様のご住所宛てに、口座開設コードが記載されている「口座開設のお知らせ」を転送不要の簡易書留郵便にてお送りいたします。
貴社事業所宛ての「口座開設のお知らせ」の受け取り
取引担当者様のご住所宛ての「口座開設のお知らせ」の受け取り
ログイン後の会員ページにて口座開設コードの入力
当社にて、上記の 1、2、3 の全てが確認できましたら、口座開設が完了いたします。
口座開設コードは 1、2 の完了後にご入力いただけるようになります。
口座開設には、下記すべての条件を満たす必要がございます。
すでに法人口座をお持ちの法人のお客さまが登録情報を変更される場合も、確認書類のご提出が必要です。必要書類をご準備の上、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
変更する情報によって、必要な提出書類が異なりますので、下記の表にてご確認ください。
必要書類 | 商号変更 | 法人住所変更 法人電話番号変更 |
代表者変更 | 実質的支配者 変更 |
取引担当者 変更 |
取引担当者 電話番号 メールアドレス 変更 |
事業内容 変更 |
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届出事項 変更届 |
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法人の印鑑登録 証明書 |
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履歴事項 全部証明書 |
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法人番号 通知書 |
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本人確認書類(2点) | |||||||
委任状 | ※1 | ||||||
定款(合同会社のみ) | ※2 | ||||||
実質的支配者リストの写し | ※3 | ||||||
事業内容が確認できる書類 | ※4 |
※1法人の代表者と取引担当者が異なる人物の場合のみ
※2合同会社の場合のみ
※3株式会社または特例有限会社で実質的支配者リスト制度の対象となる実質的支配者がいる場合のみ
※4事業内容を実際に営まれていることが客観的に確認できる書類
注意事項