外為法に基づく適法性確認について
当社では、「外国為替及び外国貿易法(以下、外為法といいます)」に基づく経済制裁措置の確実な実施のため、外為法第17条の規定により、お客さまの暗号資産の預入・送付が、外為法の規制対象取引に該当しないことを確認させていただいております。
お客さまのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
外為法に基づく主な規制取引
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1. 特定国(地域)に係る支払規制
北朝鮮の居住者又は当該居住者により実質的に支配されている法人・団体に対するもの
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2. 特定の目的に係る支払等の規制
- 北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動に寄与する目的で行う取引等に係るもの
- イランの核活動に寄与する目的で行う取引等に係るもの
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3. 特定の取引等に係る支払等の規制
- 北朝鮮関連
- ①北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入
- ②北朝鮮を原産地、船積地域又は仕向地とする貨物の仲介貿易
- ③北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動に寄与する目的で行う資本取引又は金融サービス等
- イラン関連
イラン関係者(イラン政府、イラン国籍の非居住者又はイラン法令に基づき設立された法人等)による核技術等に関連する特定業種を営む会社の株式又は持分の取得等(対内直接投資等に該当するもののほか、対内直接投資等に該当しない場合のこれらの者への当該株式又は持分の譲渡を含む。) - ロシア・ベラルーシ関連
- ①ロシア政府等が発行した証券の取得又は譲渡
- ②ロシア政府等又はロシアの特定銀行等による本邦における証券の発行若しくは募集又は当該発行若しくは募集のための役務取引
- ③ロシア・ベラルーシの居住者等に対する輸出禁止措置に関連する技術の提供
- ④ロシア・ベラルーシの特定団体に対する技術の提供
- ⑤ロシアの居住者等に対する信託業に係る役務取引又は当該者から受託する信託契約
- ⑥ロシア法人等に対する会計・監査・経営コンサルタント業・建築サービス・エンジニアリングサービスに係る役務取引
- ⑦ロシアにおいて行われる事業に係る対外直接投資(居住者が他者と共同設立する組合その他の団体によるロシアにおける事業活動に充てるための当該居住者による本邦から外国へ向けた支払を含む。)
- ⑧ロシア法人等及びロシア法人等に実質的に支配されている法人により外国において行われる事業に係る対外直接投資(居住者がロシアに居住する自然人、ロシア企業等又はこれらに実質的に支配されている法人その他の団体と共同設立する組合その他の団体による外国における事業活動に充てるための、当該居住者による本邦から外国に向けた支払を含む。)
- ⑨上限価格を超える価格で取引されるロシアを原産地とする原油又は石油製品の購入又は輸送に関連する金銭貸付契約又は債務保証契約
- 北朝鮮関連
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4. その他の規制
- 制裁対象者との取引規制
資産凍結等経済制裁対象者(以下「制裁対象者」といいます。)との間の支払等(※)
(※)以下に該当する支払等も含みます。- ・制裁者のために直接又は間接に行われる支払等
- ・制裁対象者が実質的に支配する法人・団体との支払等
- ・ロシア・ベラルーシの制裁対象者である団体により株式の総数等の50%以上を直接保有されている団体との間の支払等
- 対外直接投資に関する規制
漁業、皮革又は皮革製品の製造業、武器・武器製造関連設備の製造業、麻薬等の製造業に関連する組合等の事業活動のための支払
- 制裁対象者との取引規制
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規制内容の詳細及び最新情報については財務省のホームページをご確認ください。
出典元:『外国為替及び外国貿易法(外為法)の概要』(財務省)
『外国為替取引等取扱業者のための外為法令等の遵守に関するガイドライン(令和5年11月)』(財務省国際局)を加工して作成