いつもGMOコインをご利用いただき、誠にありがとうございます。
近年、SNS等を通じ、「口座を貸すだけで高収入」「口座を高額で買い取る」といった文言で、お客さま名義の暗号資産取引口座を第三者に譲渡・貸与するよう勧誘する事案が確認されております。
譲渡・貸与された口座は、犯罪で得た資金のマネー・ローンダリングや詐欺等の犯罪に悪用されるおそれがあります。
当社では、以下の行為を一切禁止しております。
■禁止行為
– 当社の口座のメールアドレス・パスワード・2段階認証情報を第三者に提供する行為
– 口座開設時に登録した本人確認情報・連絡先を第三者が使用できるよう変更・提供する行為
– 当社の口座そのものを第三者に譲渡・売却・貸与する行為
– 上記行為を行うことを前提に、自己名義で口座を開設する行為
– 他人名義の口座を使用してお取引を行う行為
– 第三者から報酬等を受けて、その依頼に基づき、お客さまの口座から他の口座への送金又は暗号資産の送付を行う行為
報酬の有無を問わず、また一時的な貸与であっても、上記の行為は禁止の対象となります。
■法令上の取扱い
不正に口座を譲渡・利用した場合、利用した側だけでなく、口座を譲渡した側も刑事罰の対象となる可能性があります。
2026年7月10日に施行された改正犯罪収益移転防止法により、暗号資産取引口座のID・パスワード等(同法上の「暗号資産交換用情報」)を不正に提供し、又はその提供を受ける行為に対する罰則が引き上げられ、3年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金(反復継続して行った場合は5年以下の拘禁刑又は1,000万円以下の罰金)とされています。
提供を受けた側だけでなく、提供した側も処罰の対象となり、SNS等でこれらの行為を勧誘し、又は広告等により誘引した者も同様に処罰されます。
また、同改正により「送金犯罪」に関する罰則が新設されました。
口座そのものを譲渡・貸与しない場合であっても、正当な理由なく、報酬等を得て第三者の依頼に基づき資金又は暗号資産を移転する行為は、2年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(反復継続して行った場合は3年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金)の対象となります。
依頼した側及び広告等により誘引した側も同様に処罰されます。
「貸すだけ」「送金するだけ」「使わない口座だから」といった誘い文句には、絶対に応じないでください。
■当社の対応
上記の行為が確認された場合には、お取引の制限、警察への通報等の厳格な措置を講じます。
お客さまのご理解とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。