いつもGMOコインをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2022年6月1日の改正外為法(外国為替及び外国貿易法)及び関連省令の施行に伴い、居住者と非居住者との間の3,000万円相当額超の暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換について、これを暗号資産交換業者が媒介、取次ぎ又は代理(以下「媒介等」という。)をした場合には、その媒介等をした取引について、暗号資産交換業者が所定の様式により事後報告書を提出することとなります。
これにより、2022年6月1日以降は、上記に該当した取引に係るお客さまご自身による支払又は支払の受領に関する報告書の提出は、不要となります。
今後ともGMOコインをよろしくお願い申し上げます。