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お知らせ

「仮想通貨に関する外国為替及び外国貿易法に基づく報告」に関するお知らせ

いつもGMOコインをご利用いただき、誠にありがとうございます。
日本と外国との間又は居住者と非居住者との間で 3,000 万円相当額を超える支払又は支払の受領をした場合には、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づき、財務大臣への報告が必要となります。
当該支払又は支払の受領には、法定通貨を用いたものだけでなく、仮想通貨を用いて行った場合も含まれますので、お知らせいたします。
この制度の詳細については、下記リンク先の財務省ウェブサイトをご覧ください。
https://www.mof.go.jp/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/recent_revised/gaitamehou_20180518.htm

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